国務院新聞弁公室は13日、白書「2004年中国人権事業の進展」を発表し、中国が昨年、公民のさまざまな基本的人権の促進・保障に向けて行った努力や、達成された成果について、全面的に紹介した。白書は国内の宗教活動について、次のように説明している。
国務院は2004年、宗教に関する初の総合的行政法規となる「宗教事務条例」を公布した。同条例は、宗教団体・信教者の宗教活動、宗教関連の教育機関の設立、宗教に関する刊行物の出版、教団の資産管理、対外交流活動の展開などにおける多くの権利を明確に規定すると同時に、政府の関連行政管理部門による行政措置を規範化し、信教者、宗教団体、宗教活動施設の合法的な権利が侵害されないことを、法により保障している。
大まかな統計によると、中国には現在、各宗教の信者が1億人以上、宗教活動施設が10万カ所以上に達し、聖職者等は約30万人に上る。聖職者による正常な布教活動や、宗教活動施設または宗教的習慣により信者の家庭内で行われる通常の宗教活動は、すべて宗教団体と信徒が自己負担で行われており、法律で保護される。各宗教が自主的に設立した全国規模・地方規模の宗教団体は3千余りあり、各自の規約に基づいて組織機構や指導者を選出し、布教活動を自己管理している。また、各宗教団体は経典類や宗教関連刊行物を発行し、社会福祉事業を行っている。中国での「聖書」の印刷部数は累計3500万冊を超えた。宗教団体が各自のニーズにより、聖職者養成のために設立した教育機関は76カ所を数える。
「人民網日本語版」2005年4月14日