国家版権局と情報産業部が先月30日に共同で公布したた規定「インターネット著作権行政保護弁法」が30日から施行される。
中国には現在、基幹ネットワーク運営企業が10社あり、うち営利企業は6社、非営利企業は4社。インターネット接続サービス事業者(ISP)は800社、コンテンツ・プロバイダーは1万社を数え、インターネット利用者は1億人を超える。現行の「著作権法」ではインターネット情報サービス提供者の法的責任に関する条件規定が不明瞭で、行政による法執行(エンフォースメント)の必要性に効果的に対応するのが難しいことから、「インターネット著作権行政保護弁法」を制定する必要が出てきた。
「インターネット著作権行政保護弁法」が行政保護規定の範囲とする対象は、インターネット情報サービス事業のうち、コンテンツ・プロバイダーがインターネット操作によって自動的に提供できる、コンテンツのアップロード、保存、リンク、検索などのサービスで、かつ、配信するコンテンツに対していかなる編集、修正、選択なども行わない場合。コンテンツには音響映像製品などの作品が含まれる。インターネット・コンテンツを直接提供する行為に対しては、「著作権法」を適用する。つまり、新規定のターゲットは主に情報サービス事業者で、ネット利用者ではない。
新規定は著作権に関して情報サービス事業者が負うべき行政上の法的責任を明確にしている。情報サービス事業者に対しては、コンテンツプ・ロバイダーの提供するコンテンツをすべて審査する義務を負わせるのは難しいため、インターネット上の著作権侵害行為については、過度の法的責任を追及しない立場が取られている。ただし、コンテンツ・プロバイダーによる著作権侵害を認識していたり、著作権所有者からの通報を受けても削除措置を取らなかったりしたケースについては、公共の利益が損なわれた場合、インターネット情報サービス事業者が行政上の法的責任を問われる。
「人民網日本語版」2005年5月17日