品質検査総局輸出入食品安全局副局長の林偉氏によると、中国の食品輸出は輸入国の求めるところに合致しなければならないほか、また国内の5つのプロセスを経なければならない。
一、輸出食品の原料の栽培、養殖基地に対しきちんと記録に留める管理を実施し、記録に留められた栽培、養殖基地で生産された原料でなければ、輸出食品の生産・加工に使うことはできない。
二、輸出食品生産企業に対し衛生登録制度を実施し、登録を済ませた企業でなければ輸出食品を生産することはできない。
三、生産プロセスにおいて、出入国検査・検疫機関は輸出食品生産の全プロセスに対しモニタリング・コントロールを実施している。
四、輸出食品は要求されるところに従って基準に合致したラベルあるいはマークを貼り、それは過去に遡るかあるいは問題のある製品の召還にプラスとなる。食品の安全にかかわる法律違反企業は「ブラック・リスト」に組み入れられ、その輸出は禁止される。
五、輸出される前に、品質検査部門はまたその都度検査を行わなければならず、合格しなければ輸出できない。もし輸入国に要求があるなら、中国の出入国検査・検疫機関はまた輸出食品のために合格証明書を発行する。
林偉氏は、製品の生産、流通、輸出入などさまざまな環において、それとも立法、法律の執行、監督、管理などの各方面において、中国はいずれも非常に責任ある姿勢で臨み、生産から輸出までの全プロセスの管理体系を確立していると語った。