特集:中国製品の品質と安全性
ヤマハ発動機の勝訴と中国の知財権保護
中国の知的財産権の侵害対策が不十分であると言う理由で、米国側の2回目の要求で、世界貿易機関(WTO)は25日、紛争処理機関会合を開き、紛争処理小委員会(パネル)の設置を決めた。
米国は今年4月に、中国の知的財産権問題を世界貿易機関に提訴し、8月にパネルの設置をWTOに要求したが、中国側はWTOの関連規定に基づいてこれを拒否した。
25日のWTO紛争処理機関の会議の終了後、中国WTO駐在代表の盧先堃氏は米国側の再度のパネル設置の要求に遺憾の意を表明した。
4月10日、米国側が中米知的財産権問題をWTOに持ち込んでいらい、中国側はすでに繰り返し中国側の原則と立場を言明している。この件をめぐる協議の段階でも、中国側は極めて大きな誠意を示した。中国側はかねてから、30年近くの努力を経て、特にWTO加盟を通じて、中国現行の知的財産権関連立法はすでにWTOの規則に完全に合致するものとなっている、と強調している。
指摘すべき点は、米側はこの件について、WTOの知的財産権関連の紛争処理枠組みを通して、発展途上国メンバーに『TRIPS協定』以外の義務を課そうとしており、これは『TRIPS協定』第一条の「各メンバーは各自の法律制度およびその実施状況に基づいて、『TRIPS協定』実施の適切な方法を決める」という規定に著しく背くものであるということだ。これに対して、中国は断固として反対し、その他の発展途上国メンバーもこのことがもたらす結果を受け入れることはないと信じていると盧先堃氏は語った。
盧先堃氏はさらに次のように述べた。
中国側はWTOの関連規定に基づいて、積極的に応訴し、中国の世界貿易機関における権益を守り抜く。同時に、中国側もこれを機に、中国政府が知的財産権保護を重視する立場は一貫していることを重ねて強調する。中国の知的財産権保護の面における努力と措置は世界の発展の流れに順応しているものだけでなく、中国経済の発展自体の必要でもある。革新型国家建設の戦略的計画のもとで、中国は知的財産権保護の面でいっそう力を入れることになっている。発展途上国メンバーとして、中国はその他のメンバーとともに、知的財産権保護の促進において自らの責任を果たすつもりである。
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「チャイナネット」2007年9月26日