第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議はこのほど、「独占禁止法(草案)」第3回審議を可決した。商務部の起草による同法は、2008年8月1日に施行される。この他の商業関連法律の起草作業も積極的に進められている。人民日報記者はこのほど、商務部条約法律司の尚明司長にインタビューした。
国際慣習を参考に、中国の実情に立脚
問:「独占禁止法」制定の意義は?
尚明司長:現行の「独占禁止法」は、海外の独占禁止法の先例と国際慣習を参考にし、中国経済の実情を立脚点としたもので、中国の客観的状況と実際的なニーズがほぼ反映されている。「独占禁止法」は独占合意、市場における支配的地位の乱用、経営者集中などの実体的内容や、独占禁止専門機関の設置およびその職責、調査・処理手順、法律責任など各内容を規定しており、市場競争の促進や中国の規模経済の発展促進に有利に働く。
121カ国と投資保護協定を締結
問:商業関連立法作業の進展状況は?
尚明司長:商業関連立法作業の進展には、以下の各分野で成果が上がっている。
(1)商業関連立法を全面的に推進する。商務部は2004年から2007年6月までの間、計3本の法律起草を受託、14本の行政法規を提出、73件の部門規則を発表した。流通法は内容面でかなり強化され、対外経済協力の法制化プロセスは加速化され、対外貿易と外国企業投資に関する法律制度は絶えず改善され、商業関連立法の合理性や民主性は強化され、制度構築の質はいっそう高められた。
(2)行政が法に基づき深く入り込み、行政審査プロジェクトを大幅に廃止・削減し、行政処罰・行政再議の規範化に関する部門規則を次々と発表した。
(3)国際経済貿易法律業務にも新しい進展が見られる。WTOドーハ・ラウンド交渉に参与すると同時に、地域内経済協力にも前向きに参与している。投資保護協定を積極的に取り交わし、2007年6月の時点で、121カ国との投資保護協定に署名した。国際経済貿易規則を運用し、多国間・2国間貿易紛争を処理した。国内外の知的財産権紛糾問題に対しては、多くの効果あるPR・交流活動を展開してきた。