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上海、海外企業の地域本部設立奨励で新措置 |
発信時間: 2008-07-30 | チャイナネット |
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上海市人民政府はこのほど新たな規定を打ち出し、多国籍企業の同市内での地域本部設置を奨励する方針を示した。6年前に打ち出された関連の暫定規定に比べて、新規定は多国籍企業の地域本部設立申請に対する審査期間を短縮し、申請許可条件を緩和しただけでなく、地域本部の経営内容を拡大し、人材導入に関する条項を新たに加えたものとなっている。 上海政府の主管部門はこれまで、多国籍企業の地域本部設立申請の審査では30営業日を期限としていたが、新規定では10営業日に短縮される。政府部門の業務効率に、より高い要求がつきつけられたことになる。 同市はこれまで、多国籍企業の海外で登録された親会社が中国国内での投資で納めた登録資本金総額は累計で3千万ドル以上と定めていたが、これを1千万ドルに改める。 地域本部の経営、管理、サービス活動については、従来の政策では▽投資経営の方針決定▽資金運営と財務管理▽研究開発と技術支援▽従業員の研修と管理――の4点しか認められていなかったが、新規定では新たに▽国内での販売と輸出入▽貨物の振り分け――の2点を加え、企業内部のサービスや海外子会社のアウトソーシングサービスが受けられるようになった。 このほか新規定は多国籍企業が「企業集団財務公司管理規定」に基づいて財務会社を設立し、中国国内の投資企業向けに集中的な財務管理サービスを提供することを認めている。 多国籍企業の地域本部が受けることのできる関連サービスについても、新規定はさまざまな方針を打ち出した。第一に、出入国手続きを簡素化し、地域本部の法定代表などの高級管理職は「外国人の中国における永住審査管理弁法」に基づいて、優先的に「外国人永住許可証」の申請を受けられるようになった。第二に、人材導入条項を新たに加え、地域本部と所属の研究開発センターが国内の優秀な人材を導入する場合、優先的に上海市民の戸籍申請手続きを行えるとの規定を設けた。 以前に比べ、同市内の多国籍企業の地域本部は、通関作業でより多くの便宜を受けるようになった。税関と出入境検験検疫部門は条件を満たした地域本部と所属の研究開発センターに対し、輸出入貨物の通関作業で便宜を提供する。地域本部が保税物流センターや貨物振り分けセンターを設立し、物流の調整を行う場合は、税関、外国為替、出入境検疫などの各関連部門はこれらに対し、簡素化された監督管理措置を適用する。 「人民網日本語版」2008年7月30日 |
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