財政部はこのほど、中外合作経営企業の外国側合作者による投資の先行回収への審査を規範化し、企業が黒字転換する前に外国側合作者が投資を先行回収することを禁じる「中外合作経営企業の外国側合作者の先行投資回収関連問題に関する通達」を出した。
同通達は、外国側合作者による投資の先行回収を審査・許可する際に主管財政機関が重点的に審査すべき事項として(1)先行回収方式の合理性(2)企業の経営・財務状況。企業が黒字転換する前に外国側合作者が投資を先行回収してはならない(3)債務に関する外国側合作者の承諾。外国側合作者は企業債務の返還を投資の先行回収に優先させるとともに、先行回収の範囲内で企業債務に連帯責任を負うことを承諾しなければならない――の3点を明確にしている。
アナリストはこれについて「内資と外資の企業所得税が統一された後、中外合作経営企業の外国側合作者による投資の先行回収を審査する際に、各地の財政機関にいくつか不明瞭な点が生じたことを物語っている。財政部がこの通達を出したのも、外国側合作者による投資の先行回収への審査作業を速やかに規範化し、外資が新たな情勢の下で国を跨った課税逃れをすることを防ぐためだ」と説明する。
「人民網日本語版」2008年8月27日 |