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化学肥料類製品の特別輸出関税を調整
発信時間: 2008-09-02 | チャイナネット

国務院関税税則委員会はこのほど、国務院の許可を経て、一部製品の輸出関税の調整を行うことを決定した。2008年9月1日から窒素肥料及び合成アンモニアに対する特別輸出関税を150%に引き上げ、2008年12月31日まで実施する。2008年10月1日から12月31日まで、上述2種類の製品以外のその他の化学肥料及び化学肥料原料に対して、引き続き100%の特別輸出関税を実施する。2008年9月1日から2008年12月31日まで、鶏糞を除く動物または植物性肥料について1トンあたり460元の輸出暫定関税を徴収する。

「人民網日本語版」2008年9月2日

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