(三)「著名商標司法解釈」には、著名商標案件の立証責任につき、自認原則を適用されないことを明確にされています。
著名商標であるかどうかは起訴された商標権侵害または不正競争行為成立の法律要件である場合、「権利主張する者が立証するべきだ」という原則で、自分の商標が著名商標であることの立証責任は原告側にあります。これを立証することができないなら、著名商標と認定されないリスクは原告側に負わせています。
しかし、民事訴訟法の関連規定によれば、一方当事者はもう一方の当事者により陳述される案件事実および提出された訴訟請求を明確に承認するなら、当事者は立証する必要がありません。これは自認原則と言われています。つまり、この自認原則によれば、被告は原告の商標が著名商標であることを承認し、被告の行為が権利侵害行為だと認めるならば、原告は自分の商標が著名商標であることにつき立証する必要がなくなります。
「著名商標司法解釈」第七条におき、著名商標の事実につき自認原則を適用されません。その目的は、当事者双方が悪意をもって通じ、被告が原告の著名商標の主張およびその他の権利侵害事実の主張を一概に承認し、本来著名ではない商標を著名商標だと認定されることを防ぐということにあります。したがって、「著名商標司法解釈」の実施により、たとえ被告が承認しても、裁判所は原告の立証責任を免じなく、かつ原告により提出される証拠に対して、厳格に審査を行います。
(四)既に社会公衆に広く認知されている著名商標の立証責任を削減します。
一般的に著名商標認定の立証は複雑であり、既に社会公衆に広く認知され、誰でも知っている程度の著名商標(たとえば、海?、沃??など)についても、なお商標法第14条に基づき、商標が著名の事実についての立証を原告に要求するならば、よく権利侵害される標的企業である原告にとっては、ただその権利保護の困難さおよびコストを引き上げることに過ぎません。
「著名商標司法解釈」第八条には、中国国内で既に社会公衆に広く認知される商標に対して、原告が商標の著名についての基本的な証拠を提出した場合、または被告が異議を持っていない場合、人民法院は当該商標の著名の事実を認定します。原告の立証責任の削減を図るのはその目的であります。
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