(七)反淡化理論(Trademark Anti-Dilution)を引き受けます。
「著名商標司法解釈」第九条によれば、著名商標を使用する商品と起訴された商標を使用する商品の出所につき関連公衆に誤認させた場合、または著名商標の経営者と起訴された商標の経営者との間に許可使用、企業の関連関係などの特定関係を有することを関連公衆に誤認させた場合は、商標法第十三条第一項にいう「混同しやすい」場合に該当し、著名商標と起訴された商標との間に相当程度の関連を有することを関連公衆に誤認させることにより、著名商標の顕著度を削減され、著名商標の市場名声を低く評価された場合、また著名商標の市場名声を不正当に使用した場合、商標法第十三条第二項にいう「公衆が誤認し、当該著名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれのある場合」に該当するというものであります。
上記規定により、未登録の著名商標にとって、我が国にはなお混同理論 を適用されています。つまり、その損害の結果は、商品の出所または両者には特定な関連を有することにつき誤認を生じさせたうえ、はじめて保護を与えます。一方、登録済の著名商標につき、必ずしも誤認させまたは誤認させるおそれがあった場合、保護を与えるとは限りなく、両者には関連を有することを関連公衆に認定させたことにより、著名商標の顕著性を削減され、著名商標の市場名声を低く評価された程度になれば、保護を与えます。この規定はある程度英米法系の反淡化理論(Trademark Anti-Dilution)を引受けたものだと理解でき、登録済の著名商標に提供した保護は一般の商標より強いと考えられます。
(八)著名商標が一種の事実状態であることを強調され、判決正文に記入しません。
「著名商標司法解釈」第十三条によれば、著名商標保護に関連する民事紛争案件におき、商標が著名であるかどうかについての人民法院の認定は、案件事実および判決理由としているが、判決正文に記入しません。和解で審理を終了した場合、和解書には商標が著名である事実を認定しないということであります。
上記規定により、「著名商標司法解釈」が発効後に、各レベルの人民法院は某商標が著名商標に該当するを認定していても、これに関する陳述が判決書または判決理由の部分に表し、判決正文(即ち、本院判決の部分)には記入しません。同時に、「著名商標司法解釈」は関連商標が著名商標であることを和解書におき認定を行うことを禁止しています。
(九)著名商標認定に関する民事紛争案件の管轄権をまとめます。
2009年1月5日に、最高人民法院は「著名商標認定の民事紛争に関する案件の管轄問題についての通知」を公布しました。当該通知には「著名商標認定に関する民事紛争案件は、省、自治区人民政府の所在地にある市、計画単列市の中級人民法院、および直轄市市轄区内の中級人民法院により管轄される。その他の中級人民法院が当該類別民事紛争案件を管轄する場合、最高人民法院の許可をえる必要がある」と定められています。
著名商標の認定基準を全国範囲内に統一するのはその目的であります。
(十)著名商標認定案件の審理監督を強め、当事者の民事訴訟を妨害する行為を制裁します。
「国家知的財産権戦略の貫徹実施に関する若干問題についての意見」第10条、および「目前経済形式の下で知的財産権の審理が大局に従う若干問題についての意見」第8条において、著名商標の認定および保護についても規定しています。両意見には、著名商標を慎重的に認定し、その認定範囲および認定条件を厳にコントロールすることを再び強調すするだけではなく、審理監督および業務指導を強めるよう各レベルの人民法院に要求しています。証拠を偽造し、またはその他の違法行為により著名商標の認定を取得した案件につき、審理監督手続を通じてこれを是正します。また、著名商標認定案件における民事訴訟審理を妨害した当事者に対して、法律に基づき制裁し、当事者の案件を偽って著名商標認定を騙し取る行為を押しとどめます。
(十一)著名商標の行政認定手続および監督を明確にしておきます。
国家工商行政管理総局は2009年4月21に「著名商標認定仕事細則」を公布しました。主に、行政により著名商標認定の四つの審理手続、商標管理手続、商標異議(国際登録手続における商標異議を含む)、商標異議の再審、商標争議手続における行政機関の著名商標認定手続の具体的な要求、著名商標認定の監督および関連法律責任を明確にしておきました。
作者:周暘 潤明法律事務所弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
陸蕾 潤明法律事務所弁護士(中国社会科学院 法学修士)
「人民網日本語版」より2009年7月2日
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