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「限塑令」(2)手提げ機能つき包装は禁止
発信時間: 2008-07-11 | チャイナネット

「補充意見」は「弁法」第2条に定める「生鮮食品などの包装に用いるビニール製事前包装袋」は、手提げ機能を備えず、かつ食品包装の関係基準を満たさなければならないとする。食品以外の商品については、小売ルートに乗せる前に生産者が提供・包装し、かつ国の関係基準の要求を満たすビニール製包装袋を、事前包装袋とみなすことができる。

環境保護の専門家によると、現在スーパーでは果物、野菜、海産物などの個別包装に、主に無料提供のロール式ポリ袋が用いられている。学会の調査で、レジ袋規制の施行後に、このロール式ポリ袋の使用量が大幅に増加したことがわかった。ロール式ポリ袋をレジ袋代わりに使用する消費者がいるためで、新たな資源の浪費と汚染をもたらしている。店舗側にも問題がある。手提げ用の穴があるロール式ポリ袋を用意したり、なんの標示もないロール式ポリ袋を総菜や麺類など直接口に入れる食品の包装に使用しているのだ。これらは違法行為である。

「補充意見」は、今後は果物・野菜・生肉用であれ、総菜用であれ、食品を包装するロール式ポリ袋は、手提げ機能の禁止に加え、食品用ビニール袋の基準を満たした上で消費者に提供するよう指示している。つまり、国の関連規定に照らして、企業情報のほか「食品用」「QS」などの標示を袋上に明記し、消費者が納得した上で使用できるようにしなければならない。

「人民網日本語版」2008年7月11日

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