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「限塑令」(1)書店なども無料レジ袋禁止
発信時間: 2008-07-11 | チャイナネット

「商品の小売所でのビニール製買い物袋の有料使用に関する管理弁法」が6月1日に施行されて関心を呼んだが、商務部、国家発展改革委員会、工商総局は10日、同「弁法」のレジ袋規制の適用範囲を飲食業などにも広げる「補充意見」を通達した。

「補充意見」は、「弁法」第2条の「商品の小売所」は、小売業を営むすべての企業と個人経営者の経営所を指すとしている。環境保護を専門とする金獅氏によると、「弁法」は元々、「ビニール製買い物袋の有料化を実施する商品の小売所」として、消費者を相手に小売業を営む各種のスーパー、デパート、自由市場などを想定していたが、「弁法」の施行後も、多くの飲食店でレジ袋の無料提供が続くなどの問題が多発したため、今回施行範囲が飲食店、書店、衣料品店、建築材店などにも広げられたのだという。

「人民網日本語版」2008年7月11日

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