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中国共産党 |
中国共産党中央が「党内監督条例(試行)」、「規律処分条例」を公布 |
2003年12月31日、中国共産党中央は「中国共産党党内監督条例(試行)」と「中国共産党規律処分条例」を正式に公布、実施した。 「党内監督条例(試行)」は中国の社会主義市場経済体制が初歩的に確立され、経済を基礎とし、科学技術を先導とする総合的な国力競争がさらに激しくなり、中国共産党の置かれる地位と環境、党が担っている歴史的任務、党の自身の状況がいずれも大きく変わる背景の下で制定された党内の監督活動を規範化させる基本的法規である。同「条例」は5章からなり、第一章は「条例」の立法の目的と党内監督の指導的思想、対象、重点的内容などを規定し、第二章は党委員会、党委員会委員、規律検査委員会、規律検査委員会委員、党員と党の代表大会代表の党内監督における職責と役割を規定し、第三章は党内監督活動を規範化させる10項目の制度を規定し、第四章は「条例」を実施する保障的措置を規定し、第五章は「条例」の解釈機関と施行期日などを規定している。「条例」は最初から最後まで党内民主の発展、党の団結・統一維持という主線を貫き、党内民主の発展を通じて党の活力と創造力を保持し、また党の団結・統一の維持、中央の権威の維持を通じて、中央の政令の滞りない実施を保証し、党組織の戦闘力を高めるようにしている。
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