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中日、東中国海問題について原則的な共通認識に達する |
発信時間: 2008-06-19 | チャイナネット |
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(二)双方は共同調査を行い、互恵の原則に基づいて上述の海域で、合意に達した領域で共同開発する。具体的なことは双方が協議して確定する。 (三)双方は上述の開発を実施するための自国内の手続きを行い、できるだけ早く必要な二国間の協議を達成するよう努力する。 (四)東中国海の他の海域での共同開発をできるだけ早く実現するために、双方は引き続き協議を行う。
三、日本の法人は中国の法律に基づいて、春暁ガス田での開発に参加することに関する了解 中国の企業は、日本の法人が海洋石油資源採掘の対外協力に関する中国の法律に基づいて、春暁の現有ガス田の開発に参加することを歓迎する。中日両国政府はこれを認めると同時に、必要な覚書の交換について合意し、きるだけ早く締結するよう努力する。双方はこのために必要な国内手続きを行う。 「チャイナネット」2008年6月19日 |
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