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第2章 体制改革と社会
2-9 問 ここ数年、インターネットの急速な発展に伴って、ネット上での権利侵害や複製の問題が頻発し、顕在化する傾向にある。なかでも外国人権利者にかかわる事例がかなり多い。権利侵害の取り締まりで、政府はどんな姿勢を持っているのか。知的財産権を保護するために、どんな措置を講じるつもりか。

答 ネット上の権利侵害や複製の問題は、中国だけの問題ではない。国際的な問題でもあり、円滑に解決できていない国が少なくない。ネットには国境はなく、空間もなく、容量は膨大で、伝達速度も速いのが特徴で、ネットの発展は社会、科学・技術、文化の進歩を促すと同時に、権利侵害や複製の問題も日増しに深刻化し、顕在化する傾向を見せてきた。

中国ではネット発展の過程で、権利を得ずに映画や音楽、ソフトウエア、教科書などを大量に提供するなど、違法行為を行っているサイトが一部で出てきた。法律に基づいて他人の作品を伝達するには、先ず権利を得なければならない。そうでなければ、権利侵害行為となる。他人の権利を侵害し、公共の利益を損なった場合には、行政管理当局が摘発して法的責任を追及することになる。公共の利益を犯さず、故意に営利を目的とした商業行為でない場合は、権利者は証拠を提出する必要があり、民事訴訟で解決することができる。その行為が犯罪となる場合は、刑事手段で侵害者を処罰することができる。

中国にはすでに、ネット伝達を適正化する法的枠組みが構築されている。06年7月1日から「情報ネット伝達保護条例」が正式に施行されたことで、ネット上の権利侵害行為を法的に摘発できるようになった。事実が明確で、証拠が確実な様々な権利侵害行為については、権利者が中国人であろうと、外国人であろうと、行政管理当局が法律に基づいて摘発する。06年に行ったネット上の権利侵害や複製を対象にした特別取締活動では、摘発件数は436件にのぼった。そのうち外国人権利者にかかわるものは約130件で、その90%近くが解決されている。

この特別活動は段階的な成果を上げたが、はっきりと見なければならないのは、中国のネット著作権保護の環境がまだ根本的には好転していないということだ。とくにネット技術の急速な発展に伴って、ネット上の権利侵害や複製の行為が絶えず起きており、その意味で取締活動はまだ終わっていない。06年12月、政府の10の部・委員会は、取り締まりの日常の取り組みとして「毎日行動」を開始した。特別活動の期間だけでなく、通報があれば、同じように厳しく取り締まり、調和の取れたネット文化を構築するために相応の貢献をする、というものだ。

 

「チャイナネット」2008年2月

 

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