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第5章 経済建設と企業
5-12 問 国外のメディアは、小売業の世界最大手であるウォルマートが中国での労働組合の設立を拒む姿勢を変えたのは、中国の労働組合組織やメディアに圧力をかけられた結果だと報じたが、これは事実か。中国が外資系企業に労働組合を設立しようとするのはなぜか。その法的根拠とは。

答 06年8月にウォルマート泉州晋江支店に最初の労働組合が結成されてから、ウォルマート(中国)総本部に労働組合が結成されるまで、3カ月あまりしかかかっていない。ウォルマート(中国)に基層的な労働組合の結成が実現したのは、従業員の強い要望があったからであり、社会各界が協力して推進したからでもある。もちろん、中国の労働組合の特色はウォルマートに労働組合に対する姿勢を変えさせるカギともなった。

中国の労働組合とその他の労働組合との本質的な違いは「企業の健全な発展をともに図る」ことであり、そこに中国の労働組合の特色があり、いかなるその他の労働組合も敢えて確約してやれるものではない。米国では、労働組合は完全に企業と対立しているが、中国の労働組合は経済発展を強調し、従業員の利益を保障し、良好な経済環境と調和の取れた社会の構築を促進しており、これらの目標はウォルマートが一貫して堅持している原則と一致するものだ。そのため中国市場では、ウォルマートの米国市場での労働組合に対する「敵意」を当てはめようとしてはならない。

中国が外資系企業に労働組合を設立しようとするのは、1978年以来、50万社近い外資を誘致してきたからだ。しかし、外資が増え続けるに伴って、賃金や残業、安全が十分でない労働環境、労務契約などに関する労働紛争やもめごとも増えており、労働組合による協調がない状況では、従業員の合法的利益は保障されず、労使衝突など不安定な事態を極めて引き起こしやすい。

外資系企業での労働組合の設立を進めるに当たっては、中国は一貫して「従業員の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展をともに図る」という中国の特色を備えた原則を堅持してきた。「従業員の合法的権益を擁護する」ことに労働組合の職責はあり、世界のすべての労働組合も例外なく必ず従わなければならない。これがなければ、労働組合とは言えないだろう。いま一つの目的は、従業員を団結させて組織し、企業の健全な発展をともに促進し、社会の安定を確保することだ。ウォルマートが中国のすべての支店に労働組合を設立すれば、すべての経営は正常かつ安定して行われるようになり、顧客はこうした労働者の権益を保護する規範と調和を重視する店で買い物をしたいと思うようになるだろう。労働者の利益保護を重んじる店は、必ず消費者の利益保護を重視することをよく知っているからだ。

外資企業での労働組合の設立は、法に基づいたものである。中国の「工会法(労働組合法)」と「中華人民共和国外資企業法」は、中国領内の外資企業の従業員は法に基づいて労働組合を設立し、組合活動を展開して、従業員の合法的権益を擁護し、外資企業も当該企業の労働組合が必要とする活動の条件を提供しなければならない、と明確に規定している。

労働組合を設立したウォルマート(中国)は、モデルとなる労働組合設立の基準を示すことで、外資企業の中で主導的な役割を果たすことになった。中華全国総工会はこれを機に、世界ベスト500の多国籍企業を重点に、労働組合設立の作業をさらに進めているところだ。07年末までに、労働組合を設立した外資企業の比率は80%以上に達すると予想されている。労働組合も外資企業の発展を促進する上で、より大きな役割を発揮していくのは間違いない。

「チャイナネット」2008年3月

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