答 02年に国内、外資による不動産販売の差別が廃止された後、外国の投資家にとって中国の不動産市場の魅力はますます増してきたことだろう。データが示すように、02~04年にかけて、国内不動産市場の購入者の間では外資が約20%のシェアを占め、市場が発展し続けるに従って、こうした傾向もますます激しくなってきた。06年上半期、外国企業の投資による不動産総額は05年の年間投資額の70%に相当し、約35億ドルに達した。 外資が持続的かつ大規模に不動産市場に進出することで、不動産価格は上昇し、中国の国際収支の均衡と人民元切り上げへの圧力が強まるとともに、国内の金融システムの潜在的なリスクが高まることになった。とくに外資の作用によって、政府は不動産業界に対して一連の金融政策を実行したものの、その有効性はかなりの程度制約されてしまった。 以上の原因から、政府の6つの部・委員会は06年7月に共同で「不動産市場への外資参入と管理の適正化に関する意見」を公布した。政府が外資の不動産市場への進出を制限するのは決して中国独自のものではない。IMF(国際通貨基金)187のメンバーのうち約130が厳しく制限している。これは世界に通用する方法であり、そんなに大げさに騒ぐことではないだろう。 現在の不動産市場の新たな対応として、世界の多くの国の慣例を参考に、外資の不動産市場への進出に関連する政策をより適正化して完備させるために、主に以下3つの規定を設けた。 第1は、外国投資家による不動産市場への投資に対しては「審査・許可制」を実行する。海外の機構や個人が中国領内で自ら使用しない不動産に投資して購入する場合は、規定に基づいて、外国投資企業の設立を申請しなければならず、関連部門の認可を得て登記をした後に初めて、審査・認可された業務範囲内で関連業務に従事することができる。 第2は、外国投資企業が登記資本金を全額支払っていない、「国有土地使用証明書」を取得していない、または開発プロジェクトの基本金が投資総額の35%に達していない場合は、国内外で融資の手続きを行ってはならず、外国為替管理部門も当該企業への外国為替借款決済を許可しない。 第3は、非中国居民による中国領内での不動産購入に対して、厳格な審査・登録と実名制を実施する。海外の機関が中国領内で設立した支店・支部、代表事務所や中国領内で1年以上仕事をし、勉強した個人は、実際の必要に即して自ら使用し、自ら住む商品住宅を購入する資格を持つ。しかし、購入の際には、必ず有効な証明をもって相応の登記手続きを行うとともに、実名制を採用しなければならない。 こうした新政策は、中国が大量の海外資金が中国領内の不動産市場に流れ込んでいることを非常に重視している表れであり、不動産過熱を適切に対処しようとする政府の決意、それを経済手段としてマクロ経済を調整するための1つの具体的な手順にしていることを示すものでもある。 「チャイナネット」2008年3月 |