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第7章 金融、為替、保険
7-7 問 07年2月1日から、中国は個人の外貨管理政策について調整と改革を行ったが、主にどのようなものか。調整した理由は何か。個人の外貨収支についてはいかに管理、適正化していくのか。

答 外国為替管理体制の改革を進め、国際収支のバランスを促し、業務手続きを簡素化するために、政府は07年2月1日から、個人の外貨収支について調整と改革を行うことを決めた。主に次の4点だ。

第1は、個人の外貨決済で長期にわたって実施してきた1次性定額制限を取り消し、国内外の個人の外貨決済に対して年度総額による管理を実施したことだ。そのうち国内の個人に対しては、年間外貨購入総額を従来の2万ドルから5万ドルへと大幅に引き上げた。

第2は、個人の経常項目の外貨収支に対して、営業性と非営業性の外貨に区分して管理するようにしたことだ。個人は貿易を行う場合、外貨決済口座を開設することができる。外貨の受け取りや支払い、また決済に用いることができ、外貨購入や外貨決済では年度総額の制限は受けず、金額の大小を問わず、いずれも貿易証票が本物であれば、手続きをすることができるようになった。個人による寄付金や家族扶養金、遺産相続など、貿易外のその他の経常項目の非営業外貨収支に対しては、公証を受けた寄贈合意書、または遺産相続に関する法的書類、または公証書など関連する証明書を提出すれば、外貨決済をすることができる。

第3は、個人外貨口座を現金口座と外貨口座に分けるこれまでのパターンを改めたことだ。個人の非営業性の外貨の受け取りや支払いは、本人の有効な身分証明書があれば銀行に外貨預金口座を開設することができ、外国為替管理部門が現金口座と外貨口座に対して別個に外国為替管理政策を実施することはなくなった。

第4は、外貨を繰り返し購入したり、外貨決済を分割したりするなど、管理の目から逃れる行為を防止するとともに、年度総額管理の有効性を確保するために、銀行と外国為替管理部門をネットワークで結ぶ個人外貨売買・決済情報管理システムを構築したことだ。銀行はこのシステムを利用して個人による外貨の売買・決済業務を行い、個人が提出した書類の信ぴょう性を審査する。個人は国内のどの地方の、どの指定された銀行でも外貨の購入と決済を行うことができる

こうした調整と改革を行ったのは、個人が合理的かつ法によって外貨を保持・使用できるようにすることで、資金の流出入に対してバランスの取れた管理を行うとともに、国際収支の均衡を促進することが主な理由だ。

国際的に見ると、現金取引の管理強化は原則として各国の監督管理部門も幅広く行っており、中国の外貨監督管理でも重点分野となっている。「マネーロンダリング防止法」の規定と、違法な外貨取引を摘発する必要性から、中国は今後、外貨の現金取引の管理を強化していくことにしている。主として、個人が外貨預金口座に外貨の現金を預け入れる際、その日の累計額が5000ドルを超える場合は、関係書類をもって手続きをする、個人が外貨の現金を取り出す際、同累計額が1万ドルを超える場合は、関係書類を事前に外国為替管理部門に提出する、外貨の現金を国外送金する際、同累計額が1万ドルを超える場合は、税関の認可を得た申告書、または本人が預金銀行から外貨の現金を引き出したことを証明する書類を提出して手続きをする、などだ。

このほか、個人の外貨売買・決済に関する情報管理システムを通じて、個人の外貨収支の状況をリアルタイムで監視することにしている。同時に、国際収支と個人の外貨収支の状況に即して適宜、年度総額を適度に調整していくつもりだ。

 

「チャイナネット」2008年3月

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