答 06年12月11日から、すでに確約したように、世界貿易機関(WTO)加盟時の確約を履行してきた。外国銀行に対しては国内企業と居民の人民元業務を全面的に開放するとともに、中国の銀行業と平等の国民待遇を享受させることにした。 外国銀行が中国で法人登記をするよう奨励するのは、完全に国際慣例に従ったものであり、外国銀行による中国領内での人民元業務の全面的な取り扱いを考慮したものだ。自国の公民の通貨業務を開放するのは、国の経済と人々の生活にかかわることから、各国の監督管理当局は非常に慎重的な態度を取っている。国際慣例としては、その国で登記した外資の法人銀行はその国の公民の通貨業務に従事することはできるが、外国銀行の支店は企業や機関の業務しか許可されない。中国の外国銀行に対する管理方法もそうである。外国銀行が業務の発展戦略及び中国市場での位置づけ、ユーザーの位置づけに基づいて、中国居民の小口の人民元業務を扱いたいと思うなら、現地に登記した子会社としての法人銀行を設立する必要がある。もし小口の業務に興味がなく、それほど多くの支店や拠点を設立したいと思わず、サービス体系も必要な条件を満たさず、機関と企業を対象にした100万元を超える人民元業務だけを扱いたいと思うならそれでもよく、法人銀行を登記せずに支店の形で引き続き営業することはできる。 外国銀行に対する監督・管理については、政府は国民待遇の原則に基づいて、内外の銀行を統一的に監督管理する基準で実施している。これらの基準には(1)外国銀行が法人登記をする場合、法律で規定された10億元以上の登記資金を保持しなければならない(2)営業上、8%以上の資本を満たさなければならない(3)融資の質や規定に合致した営業、貸倒引当金の取り崩し、大口取引などについて慎重に監督管理する――などがある。外国銀行が規定に違反したり、監督管理の規則に違反したりした場合、政府は監督管理措置を講じるか、または相応の資本・リスク準備金を増やす、または一部業務を停止させて閉鎖するよう求めることにしている。もし銀行に不可抗力の要素から支払いリスクが生じた場合には、預金者の安全と利益を最大限度保護するため、最終的にさらに預金保険と支払清算の手続きを取ることもある。 実際には、世界のすべての国の銀行業界は政府の関与と規制に対して異なる意見を持っており、政府の管理が少なければそれだけよく、管理しないのが最もよいと考えている。監督管理当局と被監督管理者とのこうした博打的なやりとりは常にあるものだ。とくに中国という金融改革がまさに重要な時期にある発展途上国にとって、全面的開放は明らかに非現実的であり、頭脳のあるいかなる政府であっても、こうすることはないだろう。言うまでもなく、中国の金融機関がいったん崩壊すれば、害を受けるのは世界経済である。 「チャイナネット」2008年3月 |