中国を侵略した旧日本軍の遺棄毒ガス兵器・砲弾による中国人被害者とその遺族が日本政府に賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が中国人原告の全ての請求を棄却したことを受け、中華全国律師(弁護士)協会、中国人権発展基金会、中国法律援助基金会は18日、同判決を厳しく非難する共同声明を、直ちに発表した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
声明の要旨は次の通り。
日本は「化学兵器禁止条約(CWC)」の締約国であり、化学兵器の生産と拡散を禁止し、既存の化学兵器を廃棄する国際条約上の義務を負う。中日両国は「中日両国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」に調印し、日本政府は遺棄化学兵器、および関係問題の適切な処理を約束した。第2次世界大戦後、日本政府は旧日本軍が中国領内に化学兵器を配備・遺棄した事実を把握するに十分な条件にあり、中国政府にその事実を告知する時間も義務もあったにも関わらず、遺棄化学兵器による死傷事件が発生するまで、化学兵器の遺棄状況を中国政府に告知せず、化学兵器の廃棄義務を負う意思を自発的に示すこともなかった。
このような背景の下でなお、東京高裁の裁判官が原告側の請求を支持せず、原告敗訴の判決を言い渡したことは、審理において裁判官が事実を無視し、司法の正義に背いたことを示すものであり、われわれはこれに強烈な非難を表明する。
「人民網日本語版」2007年7月19日