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無期限労働契約は「終身雇用」を意味するものではない |
発信時間: 2008-03-04 | チャイナネット |
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第11期全国人民代表大会(全人代)第1回会議の最初の記者会見が3月4日午前11時、人民大会堂のプレスホールで行われた。姜恩柱大会報道官は、会議の議事日程や全人代の関係問題について、内外記者の質問に答えた。 中国新聞社記者:労働契約法が全人代で採択された後、いくつかの企業は、法的責任を回避しようという動きが出てきた。一部では、これは労働契約法における規定が合理性に欠き、立法プロセスで各方面の意見が充分に聴取されなかった結果であるとも言われているが、ことに対してどう考えるか。 姜恩柱:労働契約法は、労使関係、国民の生活に関する重要な法律である。第10期全国人民代表大会常務委員会はこの法律を高度に重視した。草案は第1次審査を経て一般に全文公表され、社会の各方面からは約20万もの意見が寄せられた。 全国人民代表大会常務委員会の関係部門は何回も座談会を開き、各方面の意見や建言を充分に聴取した上で、いくつかの相違ある問題に対して度重なる検討を行った。全国人民代表大会常務委員会は4回の審議を経、慎重に慎重を重ねて最後にこの法律を採択した。 労働契約法が通過した後、いくつかの企業が同法律の施行前に従業員を大量に解雇し、法的責任を回避しようという動きがあった。これは一部の企業が、無期限労働契約が「終身雇用」であると間違って理解したためだった。 労働契約法の無期限労働契約に関する規定は次の通り。 無期限労働契約は、雇用企業と労働者との合意により、あらかじめ終了期限が設けられない労働契約である。同時に、無期限労働契約を解除できる3つのケースについても規定している。1、雇用企業と労働者の間で合意に達した場合。2、労働者の法律・法規違反、あるいは病気、ケガにより仕事を遂行することができなくなった場合。3、経済的人員削減の場合。 これらの無期限労働契約を解除できるケースは、固定期限労働契約を解除する場合と同じもので、無期限労働契約は「終身雇用」への政策変更を意味するものではなく、雇用制度の硬直化につながるものではない。 労働契約法の無期限労働契約に関する上述の規定は、労働契約の短期化問題が特に目立ち、1年ごとの労働契約締結や1年に何回も契約締結が必要になるケースが普遍的に存在していることに対応するために打ち出されたものである。雇用企業と労働者が比較的に長い期間、労働契約を締結し、より調和的な労使関係を作り上げ、労働者の雇用企業への信頼感を高める。そして労働の積極性を高め、企業の長期的な発展を促進することを目的としている。 「チャイナネット」2008年3月4日
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