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大陸部と香港、民・商事判決を相互認可・執行へ
発信時間: 2008-07-04 | チャイナネット

最高人民法院は3日「大陸部と香港特別行政区の法院の、当事者が管轄に合意した民事・商事案件判決の相互認可と執行に関する手配」を公布した。同司法解釈は、大陸部の人民法院と香港特区法院による、当事者が管轄に合意した民事・商事判決の相互認可と執行に法的根拠を与えるもので、今年8月1日から正式に適用される。

同司法解釈は、適用の範囲、申請を受理・認可・執行する管轄法院、認可と執行の申請に必要な条件などを規定。大陸部の人民法院と香港特区の法院が書面による管轄合意のある民事・商事案件で言い渡した金銭支払の執行力ある終審判決において、当事者はこの手配に基づき、大陸部の人民法院または香港特区の法院に認可と執行を申請することができる。

最高人民法院の黄待有副院長は「本司法解釈は、当事者が書面の形で明確に係争に合意した管轄地区の民事・商事契約案件に適用される。ビジネス契約の係争に端を発して言い渡された金銭給付判決のみに適用され、権利の確認または行為の履行請求など他の判決は含まれない。また、当該民事・商事判決は執行力ある終審判決でなければならない」と説明する。

「人民網日本語版」2008年7月4日

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