「個人情報保護法(草案)」が国務院に提出された。この草案では、犯罪関連情報や納税記録、メディアの調査などの場合を除き、本人の同意がない限り、いかなる団体も個人情報を第三者に漏らしてはならないという、個人情報を保有する企業や団体の法律責任について規定している。
法律による個人情報保護は、世界ではすでに普通に行われており、世界の50余りの国では、個人情報保護システムが確立している。「個人情報保護法」が未整備のために、中国企業の国際競争や、国の発展にも影響を及ぼしており、できるだけ早く法律に基づいた個人情報保護制度を作り上げることが、中国の差し迫った最重要課題だ。
実際に「法律で個人情報の保護を」という声は早くからあり、2005年に関係部門は、「個人情報保護法」の専門家素案を完成させた。しかし3年が経っても法律成立の見通しは立たず、今回こそこの法律の成立を望む声は多い。
これまで中国の法律には、個人情報の取り扱いに関する特別な規定がなかった。「民法通則第101条」でプライバシー保護に関する内容があるが、通信手段が発達した今日、その内容があまりにも原則的もので実行性は乏しいとされている。
「チャイナネット」2008年9月2日 |