最高人民法院(最高裁)の奚暁明副院長は3日の会見で「中国の裁判所が受理する訴訟は、現在すでに知的財産権分野のあらゆる類型をカバーし、知的財産権の創出・運用・保護・管理の全過程に及んでいる。司法は日増しに、当事者が知財権紛争を解決するための主要ルートになってきている」と述べた。
世界貿易機関(WTO)加盟以来、知財権関連の民事訴訟は顕著に増加している。01年から07までに全国の地方法院は、知財権関連の民事訴訟7万7463件を受理し、7万4200件を結審した。それぞれ年平均22.60%、22.92%のペースで増加した計算になる。
奚副院長は「今年6月に公布された『国家知的財産権戦略綱要』は『知的財産権の保護における司法の主導的役割を発揮する』としている。司法手続、司法経験、司法救済、司法能力への信頼に基づき、権利者は専門性や技術性の高い知財権紛争、特に専利(特許、実用新案、意匠)や植物新品種など技術的な案件、および複雑で難しい、または新しいタイプの案件について、往々にして司法ルートでの解決を直接選択する傾向にある。司法は日増しに、当事者が知財権紛争を解決するための主要ルートになってきている。例えば専利案件では、権利者の多くが人民法院への直接提訴を選択する。01年から07年までに人民法院は専利関連の民事紛争を1万8521件受理した。これは年平均16.73%の増加だ」と述べた。
最高人民法院は現在、馳名商標(国レベルの周知・著名商標)の認定に関する司法解釈をまとめている。専利権侵害の判断基準や独占行為への民事訴訟に関する司法解釈の起草作業も、近く適切な時期に開始する予定だ。
「人民網日本語版」2008年11月4日 |