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学術研究上の不正行為処罰、大学が責任負担
発信時間: 2009-03-20 | チャイナネット

教育部は19日、「大学における学術研究に係る不正行為に対する厳重処分に関する通知」を出した。通知では、大学は、関連機関・個人の学術研究上の不正行為に対する調査処分に直接責任を負い、学術研究上の不正行為を処罰するシステムを構築し、確実かつ実行可能な処理方法を定め、「有法可依、有章可循(拠り所とする法があり、従うべき条文がある)」を実現するよう求められている。

通知では、次のような学術研究にかかわる不正行為について、大学は徹底的に厳重処分を行わなければならないと定めている。

▽他人の学術成果を盗用、横領する

▽他人の学術成果を歪曲する

▽データや文献を偽造、歪曲し、事実を捏造する

▽注釈を偽造する

▽自分が研究に参与していない、他人の学術成果に署名する

▽他人の署名を許可を得ず使用する

▽学術研究上のその他不正行為を犯す

大学党委員会と行政部門は、学術研究上の不正行為の性質や情状酌量すべき状況に応じて、法律法規や関連規定に基づき、不正行為を犯した者に対し、警告から除名懲戒処分までの各種処分を与える。国家法律に違反した事例については、司法機関に移送し、処理される。不正行為が行われた学術研究については、研究を一時停止させ、科学研究プロジェクトを中止し、支給済みプロジェクト経費を返納させ、授与された研究奨励や学術栄誉を取り消し、申請された科学研究プロジェクトや学術奨励資格を取り消すなどの各種措置を講じる。

通知によると、大学は国家法律法規と関連規定にもとづき、学術研究上の不正行為に対する処罰システムを完備し、確実かつ実行可能な処理方法を制定しなければならない。専門家としての役割を存分に発揮し、科学的で権威ある処罰行為を強化する。学術委員会は、学内の学術研究上の不正行為を処理する、学術調査判定に関する最高機関であり、執行部門を設立し、学校を発展させ学風を創ることに責任を負い、学術研究上の不正行為の調査判定を行う。

また、学術研究に関する道徳と学術研究規範を、教員トレーニング、特に新任教員の事前トレーニングの必修内容とし、学部学生と大学院生を教学システムに組み入れ、学風の表現を教員による重要評価内容とし、学風創造の功績を大学各級指導幹部による重要審査項目とする。

今回の通知は、学術研究上の不正行為処理に関して中国教育部門が出した初めての通知という。教育部は年末に、通知の実施状況に関する特別調査を行う。

「人民網日本語版」2009年3月20日

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