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煙草広告、2011年から禁止へ |
発信時間: 2009-08-11 | チャイナネット |
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財政部と国家税務総局は10日の通達で、煙草メーカーの広告宣伝費の支出について、企業所得税の課税所得額を計算する際に差し引いてはならないと明記した。これにより企業の税引き後利益に影響が出ることになる。 企業所得税の課税所得額とは、企業所得税法に照らすと、各納税年度の収入総額から非課税や免税収入を控除・減額した残額であり、補填が認められる前年度の損失額も含められる。通俗的に言えば、「優遇」部分を差し引いて、残った部分に課税するということになる。 新企業所得税法の実施前は、広告宣伝費の税前控除の比率はそれぞれの業界によって2%、8%とまちまちだった。新企業税法の実施後に15%と一律になったが、煙草メーカーに対しては明確な措置が取られていなかった。 中国社会科学院の価格と税収研究室の張斌副主任によると、税前控除を認めなければ、企業の課税所得額が増えるとともに、納付すべき所得税も増え、企業の税引き後利益にも影響する。すなわち、利益が減ることになり、中国の煙草抑制対策が税収の角度からも着手されることを意味する。財政部財政科学研究所の張学誕主任もまた、こういった煙草業界に対する規制措置が必要だと話す一人だ。これまで、中国の規定では白酒(イモ類を含有する白酒)の広告宣伝費に対しては税前控除は認められていなかった。 財政部と国家税務総局によると、今回の規定は08年1月1日から2010年12月31日までの執行となる。張主任によると、この間に08年度の企業所得税の計算・納付は終えているが、翌年補填することができる。もし補填することになれば、その作業量は莫大なものになる。 中国控煙協会の許桂華副会長兼秘書長によると、中国では2011年1月から煙草の広告およびキャンペーン、スポンサー活動が全面的に禁止される。広告法などでは、ラジオ・映画・テレビ・新聞・雑誌・文章形式などでの煙草広告を明確に禁止している。 このほか財政部と国家税務総局は、化粧品・医薬品・飲料(アルコールは除外)の製造メーカーで発生した広告費や業務宣伝費の支出に対し、その年の営業収入の30%を超えない部分は一律控除すると通達した。 「人民網日本語版」2009年8月11日 |
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