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中国、武装警察の暴動処置職責を明確化
発信時間: 2009-08-25 | チャイナネット

第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第10回会議で24日、人民武装警察法草案2次審議稿が審議された。審議では、常務委員会メンバーが草案2次審議稿に対して武装警察部隊の性質のさらなる明確化、武装警察部隊の安全保安任務執行の職責範囲を規定、武装警察の基本行為規範の拡大などの規定について全会一致した。

修正後の草案第2条では、「人民武装警察部隊は国家が付与する安全保安任務および防衛作戦、災害救助、国家経済建設参加などの任務の職責を負う。人民武装警察部隊は国家武装勢力の構成部分である」となっている。

草案第1審議稿第6条では人民武装警察部隊の安全保安任務の職責範囲を規定、その第7項、第8項はそれぞれ武装警察部隊の「社会安全事件」「テロ襲撃事件」への参加処置を規定している。一部常務委員と部門は、突発事件対応法および国務院の関連規定に基づき、テロ襲撃事件を含む社会安全事件に対処するよう求めた。一部地方および部門はさらに、武装警察部隊が拉薩(ラサ)「3・14」、烏魯木斉(ウルムチ)「7・5」重大暴力犯罪事件への参加処置の成功経験を総括、武装警察部隊がこの種の集団性重大暴力事件への参加処置の職責を明確に規定すべきだと求めた。

法律委員会は関連部門との共同研究を経て、武装警察部隊の上記2項の安全保安任務執行の規定を改め、暴乱、騒乱、大規模重大暴力犯罪事件、テロ襲撃事件、その他社会安全事件と対象を規定した。

法律委員会は関連部門との共同研究を経て、草案第3章に規定を追加するよう提案している。人民武装警察は不法に他人の人身の自由をはく奪・制限することはできず、不法捜査をしてはならず、違法犯罪活動をかくまったり大目に見ることはできず、国家機密、軍事機密の漏洩など違法規律違反行為をすることはできない、としている。また新たな規定として、人民武装警察は国民の人身、財産安全が侵犯あるいはその他の危険な状況に遭遇した場合、すみやかにこれを救助する、としている。

草案の中で、武装警察部隊の安全任務執行許可権限と手順の調整、使用に関する規定は国務院、中央軍事委員会により改められ、規定が追加された。人民武装警察部隊がパトロール制度を実施する上での具体的方法については国務院および中央軍事委員会により規定された。

「人民網日本語版」2009年8月25日

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