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携帯電話の実名登録に法的根拠提供へ |
発信時間: 2009-12-22 | チャイナネット |
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工業情報化部はこのほど、2010年末前に各電信企業はネットコンテンツを端末に送るWAPゲートウェイを新構築してはならないという文書を発行した。「通信ショートメールサービス管理規定」を制定して携帯電話利用者の実名登録に法的根拠を提供し、携帯電話のポルノ徹底撲滅に確かな基礎を打ち立てるねらいだ。 今回の通達で、電信企業は様々な優遇措置を講じて有効な身分証などの提示による実名登録と補登録を利用者に促し、電話利用者の実名登録の割合を徐々に高めていくことが求められた。工業情報化部は公安部と国務院新聞弁公室とともに法整備を急ぎ、2010年末までに「通信ショートメールサービス管理規定」を制定し電話利用者の実名登録作業の全面実施に法的根拠を提供する考えだ。 「人民網日本語版」2009年12月22日 |
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