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中国共産党中央委員会の『中国共産党規約(改正案)』についての説明

三、条文の一部分を改正した主な内容

(十一)党員の義務について適宜に補足をおこなった。第三条第一項の中に、科学的発展観や法律知識を学ぶという内容を書き加え、第三条第八項の中に、率先して社会主義の栄辱観を実践するという内容を書き加えた。これにより、党規約の党員の義務についての規定は、党員が長期的に教育を受け、その先進性を永続させるという要求にいっそう合致し、広範な党員が前衛・模範としての役割をよりよく発揮することに役立つ。

(十二)党の組織制度面の新しい規定を書き加えた。一、第十条第四項の中に、党の各クラスの組織が規定にのっとって党務の公開を実行するという内容を書き加えた。これは、党内の民主を拡大し、党員の党内事務への理解と参与をよりよく促進することに役立つ。二、第十一条の中に第三項を増やし、党の各クラスの代表大会で代表の任期制を実行すると規定している。これは、党の第十六回大会および十六期四中全会で、党代表大会の閉会期間においても代表の役割を発揮させることについて明確な要求が提出され、また一部の地方もこの面で実り豊かな模索をおこない、重要な経験を積んできたと考えたからである。このように規定すれば、今後この規定に基づいて具体的な実施意見を制定し、党代表大会代表の職責と権利を明確にさせ、党代表大会代表の役割を発揮させることに役立つ。三、第十三条の中に第四項を増やし、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会で巡視制度を実行すると規定している。これは、巡視制度が中央で実施されて以来すでに著しい成果をみせ、巡視制度を党規約に書き入れれば、党内監督の強化と党風・廉潔政治の建設に役立つと考えたからである。

(十三)党の中央組織と地方組織の活動メカニズムを充実させた。第二十一条第二項の中に、中央政治局が中央委員会全体会議に活動報告をおこない、その監督を受けるという内容を書き加えた。第二十七条の中に第二項を増やし、地方の各クラス党委員会の常務委員会が委員会全体会議に定期的に活動報告をおこない、その監督を受けると規定している。党の第十六回大会いらい、中央政治局が中央委員会に活動報告をおこなうことはすでに制度化されており、こうした効果のある制度を党規約に書き入れ、全党で推し広め、さらに長期にわたって堅持していくことは、党内民主の発揚と党内監督の強化に役立ち、党の各クラスの委員会全体会議の役割を発揮させることに役立つ。

(十四)党の末端組織に対する新たな要求を書き加えた。一、第二十九条第一項の「社会団体、社会仲介組織」を社会組織と総称し、そうすれば新しい社会組織を含むすべての社会組織が内包されることになる。これは、新しい社会組織において党組織の設立に力を入れ、党活動のカバーするエリアを拡大し、党の執政を支える大衆的基盤と社会的基盤を増強することに役立つ。二、第二十九条第二項の末端委員会、総支部委員会、支部委員会の選出方法についての規定の中に、委員の候補者を指名する場合、党員と大衆の意見を広く徴する必要があるという内容を書き加え、第三十条の中の「末端委員会、総支部委員会、支部委員会の選出した書記、副書記は、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない」を、「末端委員会、総支部委員会、支部委員会の書記、副書記が選出された後、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない」と改めた。これは、中央の配置に従い、少なからぬ地方では党員大会または党員代表大会の直接選挙による末端党組織の責任者の選出テストがおこなわれ、かなり良い実践的効果をあげていることを考えたからである。このように規定すれば、末端における党組織指導グループの候補者指名の段階における民主の拡大に役立ち、さらに末端における党組織指導グループの直接選挙など党内の末端の民主の拡大に向け、模索の余地を残すにも役立つ。三、第三十一条第三項の中に、党員にサービスするという内容を書き加え、これは、末端における党組織の機能を整え、その結集力と訴求力を増強することに役立つ。四、第三十一第三項の中に、不在党員に対する管理を強化、改善するという内容を書き加えた。わが国の経済・社会が急速に発展し、社会組織の構造が大きく変化するにつれて、不在党員の数がたえず増えており、不在党員の管理を強化、改善することは、新しい情勢下における党員管理の新たな課題であり、末端における党組織の重要な任務の一つである。このように規定すれば、党員の党籍所在地および移転先にある党の末端組織が、それぞれ各自の責任を負い、管理の合力を形成させることに役立つ。

(十五)党の幹部に対してより高い要求を提起した。第三十四条第一項の中に、率先して科学的発展観を貫き、徹底させるという内容を書き加え、第三十四条第二項の中に、正しい治績観を確立し、実践や大衆と歴史の検証に耐えうる実績をあげるという内容を書き加え、第三十四条第五項の中に、モラル修養を強化するという内容を書き加えた。このように改正すれば、幹部登用面の正しい方向付けに役立ち、各クラスの指導幹部が科学的発展観を貫き、徹底させる自覚と確固不動さを増強し、党性の修養とモラル修養を強め、党と人民のために着実に業績を打ち立てるよう促進することに役立つ。

「中国共産党中央編訳局文献翻訳部」2007/10/26

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