第九章 党グループ
第四十六条 中央と地方の政府機関、人民団体、経済組織、文化組織およびその他の非党組織の指導機関には党グループを設けることができる。党グループは指導の中核的役割を果たす。党グループの任務は主として、責任を持って党の路線、方針、政策の実行を図り、当該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、党外の幹部と大衆を団結させ、党と国から与えられた任務を遂行し、機関およびその直属部門の党組織の活動を指導することである。
第四十七条 党グループのメンバーは党グループの成立を批准した党組織によって決められる。党グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。
党グループは、その成立を批准した党組織の指導に従わなければならない。
第四十八条 管轄下の部門に対して集中した統一的指導を行う国の活動部門は、党委員会を設けることができ、党委員会の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。