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中国共産党規約

第三章 党の中央組織

第十八条 党の全国代表大会は、五年ごとに一回開かれ、中央委員会がこれを招集する。中央委員会が必要と認めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全国代表大会を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。

全国代表大会の代表の定数とその選出方法は、中央委員会が決定する。

第十九条 党の全国代表大会の職権は次の通りである。

(一)中央委員会の報告を聴取し、審査する。

(二)中央規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。

(三)党の重要な問題を討議し、決定する。

(四)党の規約を改正する。

(五)中央委員会を選出する。

(六)中央規律検査委員会を選出する。

第二十条 党の全国代表会議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員会、中央規律検査委員会の一部構成員を調整、または補足選出することである。調整または補足選出する中央委員および中央委員候補の数は、党の全国代表大会で選出された中央委員および中央委員候補のそれぞれの総数の五分の一を超えてはならない。

第二十一条 党の中央委員会の任期は各期五年とする。全国代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。中央委員会の委員と委員候補の定数は、全国代表大会がこれを定める。中央委員会の委員に欠員が生じたときは、中央委員会の委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。

中央委員会全会は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。中央政治局は、中央委員会全会に活動報告をおこない、その監督を受ける。

中央委員会は、全国代表大会の閉会中、全国代表大会の決議を実行し、党の活動全般を指導し、対外的に中国共産党を代表する。

第二十二条 党の中央政治局、中央政治局常務委員会、中央委員会総書記は、中央委員会全会がこれを選出する。中央委員会総書記は、中央政治局常務委員会委員の中から選出しなければならない。

中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。

中央書記処は、中央政治局とその常務委員会の執務機構である。その構成員は中央政治局常務委員会が指名し、中央委員会全会で可決する。

中央委員会総書記は、中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議を責任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。

党の中央軍事委員会の構成員は、中央委員会がこれを決定する。

各期の中央委員会によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員会が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全国代表大会の開会中においても、引き続き党の日常活動を主宰する。

第二十三条 中国人民解放軍の党組織は、中央委員会の指示に基づいて活動を進める。中国人民解放軍総政治部は、中央軍事委員会の政治活動機関であり、軍隊における党の活動と政治活動の管理に責任を持つ。軍隊における党の組織の体制と機構は、中央軍事委員会がこれを規定する。

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