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選挙法、5回目の改正へ(4) |
発信時間: 2010-03-02 | チャイナネット |
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――新中国建国以来、選挙法がこれほど頻繁に改正されたのはなぜか。 「その他の法律に比べると、選挙法は改正の回数が多い。79年から04年まで、前後して4回改正されている」。韓院長は、これはわが国の民主政治の発展プロセスの加速と社会の転換という具体的な特長と関係があり、実践の中で発見された問題は法律面から急いで明確な定義づけをする必要があり、実践の模索でも法律上のサポートがなくてはならない、と指摘する。 韓院長は例を挙げて説明、毎回改正したものには評価すべきところがあった。79年から言えば、この年7月1日に採択した選挙法は、「直接選挙と間接選挙を組み合わせた原則」を依然実施するが、同時に直接選挙による人代代表の範囲を県まで拡大する、と規定している。規定にもとづき、直接選挙であれ、間接選挙であれ、いずれも「差額選挙(候補者数の定数を上回る選挙)」を実行しなければならない。これ以前の53年選挙法は、「等額選挙」を実行するか、「差額選挙」を実行するか明確に規定してはいないが、実際、人代選挙は一貫して「等額選挙」が実行された。 79年の選挙法は選挙人と代表に代表候補を指名する権利を付与し、いかなる選挙人または代表も、三人以上の付帯決議があれば、代表候補を推薦できると規定。同時に、代表候補の宣伝については、「各党派と団体、選挙民いずれも様々な形で代表候補を宣伝することができる。ただ、選挙日には宣伝を停止しなければならない」と緩やかな規定を設けている。 82年に改正された選挙法で、代表候補を紹介する方法は「代表候補の党派、団体または選挙人が選挙人のグループ会議で推選する代表候補の状況を紹介することができる」に改められた。また、代表資格が終了した状況の下で代表を補選する際の規定も設けられ、地方の各クラスの人代代表は「在任期間中に離脱または本行政区域から移転した場合、その代表資格は自動的に終了し、別途欠員を補選する」としている。 86年に至ると、選挙法はさらに前進。選挙人登録手続きが簡素化され、1回登録すれば長期有効、の原則が確立され、選挙人または代表は、十人以上の連名で、代表候補を推薦することができ、また予備選の規定は取り消された。 95年の選挙法では予備選の規定が復活し、人代代表の罷免と辞職の手続きが完備された。 04年の選挙法は、選挙委員会は代表候補を組織して選挙人の質問に答える場を設けることができると規定。選挙妨害に対する制裁も強化した。 韓院長は慎重に話す。「こうした改正を軽視してはいけない。いろいろな面からわが国の選挙制度は完備され、様々な形で選挙制度の改革が推進され、社会的効果も非常に大きい。なぜなら選挙制度は人代制度の基礎だからだ」 「チャイナネット」 2010年3月2日 |
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