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選挙法、5回目の改正へ(2)
発信時間: 2010-02-25 | チャイナネット

――初の全人代代表選挙で都市と農村の人口比率が8対1だったのはなぜか。

比率の原則をもとに選挙権制度を設置したのも、わが国の当時の基本的国情と緊密な関係がある。

韓院長は、憲法の規定から見れば、政治的権利を剥奪された者を除き、満18歳の公民はいずれも平等な選挙権と被選挙権を享有する。では、53年の選挙法が完全に平等ではない選挙比率を規定したのはなぜか。全人代では、農村の各代表が示す人口数は都市の各代表が示す人口数の8倍、つまり、農村の各選挙民の実際の選挙権は都市の各選挙民の選挙権の8分の1だ。省と市、県の人代代表選挙でも、選挙法はそれぞれ都市と農村について異なる人口比率を規定している。

韓院長の説明によれば、選挙で都市・農村部の人口に関する異なる比率の規定は、確かに完全に平等ではないが、当時の実情と我々の国の政権の性格に対する認識にもとづき、異なる人口比率を規定してこそ、異なる階層の代表の合理的比率を保証することができるほか、とくに労働者階級が各クラスの人代代表の中で相対的多数を占めることができるようになる。鄧小平氏は53年の選挙法草案に関する説明の中でこう指摘。「これら選挙における異なる比率の規定は、ある面から言えば、完全に平等なものではないが、このように規定してこそ、わが国の現実的な生活を真に反映することができ、全国各民族の各階層は各クラスの人代でその地位に相当な代表にすることができる」、「わが国の政治、経済、文化が発展するに伴い、われわれは将来、必ずより完ぺきな選挙制度を採用しなければならない…」「より平等で完全に平等な選挙へと移行する」と。

「チャイナネット」 2010年2月25日

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