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選挙法改正案の注目点 |
発信時間: 2009-10-28 | チャイナネット |
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第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の第11回会議が27日に北京で開かれ、「中華人民共和国全国人民代表大会・地方各級人民代表大会選挙法改正案(草案)」が審議された。 委員長会議の委託を受けて同案の説明を行った李適時・全人代常務委員会法律工作委員会主任は「わが国の各級人民代表大会はすでに10数回の選挙を経て、豊富な経験を蓄積した。社会主義民主政治の構築と法制整備は多大な成果を上げている。都市部と農村部の同一人口比例に基づく人民代表大会代表選挙は、一気に実現するための客観的条件がすでに備わり、実行可能だ」と指摘した。 同案は今回の審議後、さらに幅広く意見を募り、12月に開かれる常務委員会会議で再審議を行った後、来年3月の第11期全人代第3回会議に上程される。 (1)都市部と農村部の選挙権を平等に 同案は現行法の関係条項を改正し、「全人代代表の定数は、全人代常務委員会が各省・自治区・直轄市の人口数に基づき、各代表の代表する都市部・農村部の人口数を同一にするとの原則に照らすとともに、各地区・各民族・各方面に適切な人数の代表を確保して割り当てる」と明確に規定。地方人民代表大会の代表選挙についても、同様の規定を設けている。 1953年制定の選挙法は、各代表の代表する人口数について農村部と都市部で異なる規定を設けている。現行法では、全人代代表1人を選出するための人口は、農村部で96万人、都市部で24万人となっており、4:1の格差がある。 (2)末端組織の代表を適切数確保 同案には、人民代表大会代表の広汎性を一層重視し、適切な数の代表を末端組織から確保すべきと強調する規定が新たに設けられている。いくつかの地方も、各級人民代表大会代表のうち、一定数を第一線の労働者や農民から選出することを一層明確化すべきと提言している。第11期全人代の代表は、省政府構成機関の指導幹部の代表が大幅に減り、第一線の労働者や末端で働く農民の代表が大幅に増えた。第一線の労働者は第10期に比べて2倍以上に増加し、末端の農民は70%以上増加した。 (3)複数の人民代表大会の代表兼任を禁止 1人の公民が、同時に2つの地方の人民代表大会の代表を兼任することはできるのか?これについて同案は新たな規定を設け、「公民は互いに管轄関係にない2つの行政区域の人民代表大会の代表を兼任してはならない」と明確に定めている。関係部門は、いくつかの地方選挙の実践の中で生じた新たな情況や問題に基づき、関係機関が状況を把握し、法的な処理を行うことに便宜を図るため、人民代表大会の代表候補者に対して、外国の永住権や国籍の取得の有無について文書で報告することを義務づけるべきだと提言している。同案にはこの規定が盛り込まれている。 (4)候補者の透明度を高める 現行選挙法は「選挙委員会は候補者が有権者と対面し、有権者の質問に答える場を設けることができる」と定めている。いくつかの地方は、下級選挙では、候補者に関する情報の紹介が余りに簡素化・形式化し、個人の略歴・政治歴・学歴のみであることが多いため、候補者への有権者の理解が不足し、投票への積極性に影響を与えているとして、候補者と有権者の対面の場を用意することにさらに力を入れ、候補者への理解を高めるべきだと提言している。これについて同案は関連規定を改正し、「選挙委員会は有権者または候補者の要求に基づき、候補者が有権者と対面し、自らについて紹介し、有権者の質問に答える場を設けるべきである」と明文化している。 「人民網日本語版」2009年10月28日 |
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