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国務院、法に基づく行政を強調 |
発信時間: 2008-03-26 | チャイナネット |
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国務院はこのほど、新体制の中央政府の活動規則を定めた「国務院活動規則」を公布した。「中国政府網」が伝えた。 「規則」は、「国務院及び各部門は法に基づく行政を堅持し、法定の権限と手順に厳格に照らして職責を履行し、行政権力を行使すると同時に、行政執行責任制と執行過失追求制を厳格化し、法のあるところ必ず準拠し、法に違反ところ必ず追求し、公正で文明的な法執行を成し遂げなければならない」と強調する。 「規則」は以下のように定める。 国務院は経済・社会発展上の必要に基づき、適時全国人民代表大会及びその常務委員会に法案を提出し、行政法規を制定し、不相応な行政法規・行政措置・決定を修正または廃止しなければならない。行政法規は施行後に評価を行い、問題が見つかった場合、速やかに改善しなければならない。 (1)各部門が制定する規章やその他の規範的文書は、憲法と法律および国務院の行政法規・決定・命令に合致し、かつ関係部門の意見を求めなければならない。 (2)2部門以上の所管にまたがる事項は、国務院制定の行政法規、国務院公布の決定と命令、あるいは関係部門が共同制定した規章その他の規範的文書に従う。 (3)各部門が共同制定する重要な規章および規範的文書は公布前に国務院の承認を得なければならない。部門規章は法に基づき速やかに国務院の記録に載せ、国務院法制機構の審査を受けるとともに、定期的に国務院に報告しなければならない。 「人民網日本語版」2008年3月26日 |
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