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国務院 「四川地震復興条例」の草案を原則として可決 |
発信時間: 2008-06-05 | チャイナネット |
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国務院の温家宝総理は4日、国務院常務会議を開催し、当今の農業生産活動を検討するとともに、「四川地震復興条例」の草案を審議し、また原則として可決した。 会議では、四川地震の復興作業は当面最も緊迫した課題であり、重大な任務であり、多方面にかかわる活動であるとされ、「条例」を制定して再建作業を法的軌道に載せることの必要性が指摘された。このたび可決された草案では次の内容が重点的に規定された。 (1)方針と関連原則を明確にした。▽人が中心▽科学的プラン▽全体的な計画▽段階的な実施▽自力更生▽国のバックアップ▽社会からの支援――が復興の方針となる。 (2)仮設住宅などの仮施設の設置方法、設置場所の選定、関連施設の設置、資金や物資の分配・利用などについて明確に規定した。設置費用、物資、仮の住所などの分配・使用についての情報を公開し透明性を保つことを求めた。 (3)災害状況の調査・判定、損壊した重要公共施設の建設工事の品質鑑定、地震関連資料の収集・保存・管理について明確な要求を打ち出した。 (4)復興再建プランの編成主体、原則、要求、プロセスを明確にした。プラン編成には関連部門や専門家が参加し、被災地の指導者や市民の意見を十分に聴取することを求め、承認されたプランは即時公表するよう要求した。 (5)復興作業を実施する責任主体と関連の部分について明確に規定し、復興では交通、通信、電力、水道、住宅、学校、病院を優先的に取り扱うよう求めた。学校や病院などの公共施設の耐震措置について特別な要求を打ち出した。 (6)復興資金の準備と政策的バックアップの原則を明確にした。 (7)復興に使用する資金や物資、工事の質の監督管理について厳格な規定を打ち出した。 同草案は修正作業の後、国務院により公布、施行される予定。 「人民網日本語版」2008年6月5日 |
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