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国務院、監査法実施条例を発布 |
発信時間: 2010-02-21 | チャイナネット |
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国務院第100回常務会議で通過した「監査法実施条例」がこのほど、正式に発布された。今年5月1日から施行となる。 同条例は、「監査法」の規定に基づいて制定、▽総則▽監査機関と監査員▽監査機関の職責▽監査機関の権限▽監査手続き▽法的責任▽附則―の7章58条からなる。 監査とは、監査機関が被監査事業機関の会計証明、会計帳簿、財務会計報告をはじめ、財政収支や財務収支に関わる資料や資産を、法に基づき独立検査し、財政収支や財務収支の真実性、合法性、効益を監督する行為を指す。 「人民網日本語版」2010年2月21日 |
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