(四)南中国海においての見解の相違の管理制御と海上における実務協力の展開について
132.国際法と国際的な実践に基づき、海洋紛争が最終的に解決されるまでは、当事国は自制を保ち、紛争の管理制御規則とメカニズムの構築と整備、各分野における協力の展開、「紛争の棚上げ、共同開発」の推進、南中国海地域の平和と安定の擁護を含む実際的な臨時処置に最善を尽くして努め、紛争の最終的な解決のために条件を整えるべきである。関係協力と共同開発は最終的な境界線の画定を妨げることはない。
133.中国は関係国との二国間海上協議の仕組みの構築を積極的に推進し、漁業、石油・天然ガスなどの分野においての共同開発を検討し、関係諸国が『条約』の関連規定にのっとって南中国海沿岸諸国の協力の仕組みを構築することを積極的に討議するよう呼びかけている。
134.中国は終始ASEAN諸国と共に『宣言』を全面的、効果的に実行に移すことに力を注ぎ、海上における実務協力を積極的に推進し、すでに「中国・ASEAN諸国の海上連合捜索・救助ホットライン・プラットフォーム」、「中国・ASEAN諸国の海上緊急時対応外交ハイレベルホットライン・プラットフォーム」の構築および「中国・ASEAN諸国海上連合捜索・救助机上訓練」などを含む「早期成果」をおさめている。
135.中国は終始各方面が全面的、効果的に『宣言』を実行に移す枠組みの下で、「南中国海における行動規範」に関する協議を積極的に推進し、協議による意見の一致を踏まえて、一日も早く「規範」を成立させるために努力するように呼びかけることを堅持している。「規範」の最終的な成立前に、海上におけるリスクを適切に管理制御するために、中国は「海上リスクコントロールの予防的措置」の制定を討議することを提案し、ASEAN諸国の賛同を得た。