119.第四に、フィリピンは仲裁を進めるために事実をねつ造し、法律を曲解し、一連のウソをでっちあげた。
――フィリピンはその仲裁の申し立てが南中国海における中国の領土主権に触れ、領土問題は『条約』の調整事項に該当しないということを承知しながら、故意にそれを『条約』の解釈あるいは適用問題に曲解、偽装している。
――フィリピンはその仲裁の申し立てが海洋境界画定問題に触れ、かつ中国がすでに『条約』第298条に基づき宣言を出していて、海洋境界画定を含む紛争を『条約』が規定する第三者の紛争解決手続きから除外していることを承知しながら、故意に海洋境界画定において考慮されるべき各要素を分離させて、他と切り離して扱い、中国の関係除外宣言を回避することをたくらんでいる。
――フィリピンは中比がその仲裁事項についていかなる話し合いも行ったことがないという事実を無視し、故意に中国との海洋に関する一般的な事務と協力について行った一連の協議を仲裁事項のために行った話し合いだと歪曲し、さらにそれを口実に双方の話し合いの手段は尽きたと称した。
――フィリピンはいかなる領土の帰属の判定、あるいはいかなる海洋境界の画定も求めないと言明しながら、仲裁の過程、特に法廷審問において、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を再三否定した。
――フィリピンは南中国海問題における中国の一貫した立場と実践を無視し、ありもしない作り話をして中国が南中国海全域に対し排他的海洋権益を主張していると称している。
――フィリピンは西洋の植民者の南中国海における歴史上の役割を故意に誇張して言い、中国が長期にわたって南中国海の関係水域を開発、経営、管轄した史実および相応の法的効力を否定している。
――フィリピンは無理やりこじつけて、関連性と証明力の不足する証拠を寄せ集め、その訴訟上の要求を強引に押し通している。
――フィリピンは国際法の規則を勝手に解釈し、極めて論議を呼んだ司法判例と権威に欠ける個人的意見を大量に援用してその主張を支えている。
120.簡単に言えば、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てることは『条約』の紛争解決メカニズムを含む国際法に違反している。フィリピンが一方的に申し立てた南中国海仲裁案に対して仲裁裁判所は最初から管轄権がなく、その下す裁決は無効で、拘束力がない。中国の南中国海における領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも仲裁裁決の影響を受けない。中国はその裁決を受け入れず、認めず、仲裁裁決に基づくいかなる主張や行動にも反対し、それを受け入れない。