五、南中国海問題を処理する中国の政策
121.中国は南中国海の平和と安定を守る重要な力である。中国は一貫して『憲章』の趣旨と原則を順守し、国際法治の擁護と促進をしっかりと行い、国際法を尊重し、実行し、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を確固として守るとともに、話し合い、協議によって紛争を解決することを堅持し、規則、メカニズムによって見解の相違を管理制御することを堅持し、互恵協力を通じてウインウインを実現させることを堅持し、南中国海を平和の海、友情の海、協力の海にすることに力を注いでいる。
122.中国は地域内の諸国と共に南中国海の平和と安定を守ることを堅持し、各国が国際法に基づいて南中国海で享受する航行と上空飛行の自由をしっかりと擁護し、地域外の国が地域内の諸国の努力を尊重し、南中国海の平和と安定を守る問題において建設的役割を果たすように積極的に呼びかけている。
(一)南沙諸島の領土問題について
123.中国は南中国海諸島およびその付近海域に対する主権を断固として守っている。一部の国が南沙諸島の一部の島嶼・礁に対して不法な領有権の主張を提出し、また武力を用いて侵略し占領することは、『憲章』と国際関係の基本準則に対する深刻な違反で、不法かつ、無効なことである。これに対し、中国は断固として反対し、また関係国が中国の領土への侵害を停止するよう要求している。
124.中国は終始一貫してフィリピンを含む直接関係国と歴史的事実の尊重ということを踏まえて、国際法にのっとって、話し合いによって関係紛争を解決することに力を入れている。
125.周知のように、陸地領土問題は『条約』の調整事項に含まれていない。そのため、南沙諸島の領土問題は『条約』に適用しない。
(二)南中国海の海洋境界画定問題について
126.中国は、直接関係国と『条約』を含む国際法にのっとって、話し合いによって南中国海の海洋境界画定問題を公平に解決することを主張している。境界画定問題が最終的に解決されるまでは、各方面は自制を保ち、紛争を複雑化、拡大化させ、平和と安定に影響を与えるような行動をとるべきではない。
127.1996年、中国は『条約』を批准した際に、「中華人民共和国は海岸が向かい合っている国あるいは隣接する国と、協議を通じて、国際法を踏まえたうえで、公平の原則にのっとって各自の海洋管轄権の境界線を画定する」と宣言した。1998年、『中華人民共和国排他的経済水域及び大陸棚法』は中国と海洋隣国との間の海洋境界画定問題を解決する原則的立場を一歩進んで明確にさせた。すなわち「中華人民共和国は海岸が隣接あるいは向かい合う国と排他的経済水域と大陸棚に関する主張が重なる場合、国際法を踏まえたうえで公平の原則にのっとって協議によって境界線を画定する」、「この法律の規定は、中華人民共和国が享受している歴史的権利にも影響を与えない」。
128.中国は一方的な行動で海洋管轄権を中国に無理に押し付けようとたくらむいかなるやり方も受け入れず、中国の南中国海における海洋権益に損害を与えるいかなる行動も認めない。