105.フィリピンの武装人員は中国の漁民の生命の安全をいつも無視し、武力を乱用している。例えば、2006年4月27日、フィリピンの武装した漁船が中国の南沙諸島の南にある浅海域に侵入し、中国の「瓊瓊海03012」号漁船を攻撃した。フィリピン側の武装した一艇のボートと銃を所持した4人が中国の漁船に近づき、さらに漁船の操舵室に向かって射撃し続け、陳奕超ら4名の漁民がその場で死亡し、2人が重傷、1人が軽傷を負うという結果となった。その後、銃を所持した13人が強引に漁船に上がってきて強奪し、船上の衛星ナビゲーションと通信設備、漁具や漁獲物などを略奪した。
106.フィリピンは南中国海におけるその不法な主張の拡大を図るため、しばしばさまざまな海上における権利侵害行動をとり、中国の南中国海における主権と関連の権益をひどく侵害している。フィリピンの権利侵害行為は『宣言』の中における自制を保つこと、紛争を複雑化させ、拡大化させる行動をとらないということに関する誓約に対する深刻な違反である。フィリピンは中国の漁船と漁民を銃で攻撃し、強奪し、中国の漁民を不法に捕まえて拘留し、さらに彼らに非人道的な扱いを加え、中国の漁民の人身と財産の安全および人格の尊厳を著しく侵害し、基本的人権を公然と踏みにじった。
(三)フィリピンは中国の黄岩島に手を出そうとたくらんでいる
107.フィリピンはまた中国の黄岩島に対して領土要求を提出し、しかも不法な侵略・占領をたくらんでいる。
108.黄岩島は中国の固有の領土であり、中国は継続的、平和的、かつ実効的に黄岩島に対する主権と管轄を行使している。
109.1997年に至るまでは、フィリピンは黄岩島が中国に属することに対してなんらの異議も唱えず、その領土要求を提出したこともなかった。1990年2月5日、ビアンベニード駐ドイツフィリピン大使はドイツの無線愛好者のディター・レフラーに手紙を送り、「フィリピン国土地理・資源情報庁によれば、スカボロー礁あるいは黄岩島はフィリピンの領土主権の範囲内にはない」と語っている。
110.フィリピン国土地理・資源情報庁が1994年10月28日に発行した『フィリピン共和国の領土境界線証明書』では、「フィリピン共和国の領土境界線と主権は1898年12月10日に締結した『パリ条約』第3条によって確定する」と表明し、また「フィリピン環境天然資源省がフィリピン国土地理・資源情報庁を通じて発行した第25号公式地図の中で表示した領土境界線は完全に正確で、また真の状態を体現している」と確認している。前述したように、『パリ条約』とその他の2つの条約はフィリピンの領土境界線を確定し、中国の黄岩島は明らかにこの境界線の外にある。第25号公式地図はこの事実を反映している。1994年11月18日に米国のアマチュア無線連盟(ARRL)宛ての手紙の中で、フィリピンのアマチュア無線連盟(PARA)は「1つの非常に重要な事実は、(フィリピンの)関係政府機関は1898年12月10日に締結した『パリ条約』第3条に基づいてスカボロー礁(黄岩島)は間違いなくフィリピンの領土境界線の外にあると宣言したのである」と書いている。