98.2014年3月14日、フィリピン外務省は声明を発表し、フィリピンが当時57号戦車揚陸艦を仁愛礁に「座礁」させたのは、まさに「同艦をフィリピン政府の恒久的施設として仁愛礁に配置する」ためであったと公然と言明した。これを口実に同艦を撤去するという承諾の履行を拒否し続け、さらには仁愛礁を侵略・占領するという目的を達成することを企てた。これに対して中国はひどく驚き、またフィリピン側がいかなる形式であろうとも仁愛礁を侵略・占領することは決して許さないと再度表明した。
99.2015年7月、フィリピンはフィリピン側が仁愛礁で「座礁」した軍艦の補強を行っているとの声明を発表した。
100.フィリピンは軍艦を仁愛礁に「座礁」させ、撤去を承諾したにもかかわらず終始その誓約を破り、補強措置をとることに至り、自らの実際の行動をもってフィリピンこそ『宣言』に公然と違反した最初の国であることを証明した。
101.長きにわたって、フィリピンは不法に中国の南沙諸島の関係島嶼・礁を侵略し占領し、さらに島嶼・礁でさまざまな軍事施設を建設し、既成事実をでっちあげ、長期的に占有しようと企てている。フィリピンのすることなすことは、中国の南沙諸島の関係島嶼・礁に対する主権を深刻に侵害し、『憲章』と国際法の基本的準則に甚だしく違反している。
(二)フィリピンはしばしば海上における権利侵害を拡大している
102.1970年代から、フィリピンはその一方的な主張をよりどころとして、前後して中国の南沙諸島の礼楽灘や忠孝灘などの地に侵入して石油・天然ガスの採掘を不法に行い、また関係エリアの対外入札募集も行った。
103.21世紀に入ってから、フィリピンは対外入札募集の範囲を拡大し、中国の南沙諸島の関係海域に広域にわたって侵入した。2003年、フィリピンは中国の南沙諸島の広い範囲の関係海域を対外入札募集のエリアに決めた。2014年5月、フィリピンは第5回の石油・天然ガス採掘の入札募集を行い、うち4つの入札募集エリアは中国の南沙諸島の関係海域に侵入したのである。
104.また、フィリピンは絶えず中国の南沙諸島の関係海域に侵入して、中国の漁民と漁船の正常な作業を妨害した。大まかな統計によると、1989年から2015年にかけて、上述の海域でフィリピンの不法侵入によって発生した中国の漁民の生命と財産の安全を侵害した事件は合計97件に達し、そのうち発砲事件が8件、強盗事件が34件、拘束事件が40件、追跡事件が15件であり、合計で中国の200艘近くの漁船、1000人以上の漁民が事件に巻き込まれた。また、フィリピンは中国の漁民を野蛮で、乱暴に扱い、彼らに非人道的扱いを加えた。