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『中華人民共和国外資系銀行管理条例』公布 

中国国務院の温家宝総理は先般、第478号国務院令に署名し、『中華人民共和国外資系銀行管理条例』の公布を認めた。新華社は15日、この『条例』の全文を発表した。

伝えられるところによると、対外開放と経済発展のニーズに応え、外資系銀行に対する監督、管理を強化し、銀行業の健全な発展を促すため、中国政府は『中華人民共和国外資系金融機関管理条例』に対して改正を行い、『中華人民共和国外資系銀行管理条例』に改称することとなった。

『条例』は7章73条からなり、構成は総則、設立・登録、業務範囲、監督・管理、終了と清算、法律責任、付則となっている。

『条例』は、「外国業者全額出資銀行、中国側と外国投資者による合弁銀行の登録資本金は最低10億元あるいはそれ相当の自由交換可能の外貨と規定している。また、「登録資本金は実質出資した資本金の額でなければならない」、「外国銀行の支店は中国国内の住民から一口100万元以上の人民元定期預金を集めることができる」としている。

『条例』は2006年12月11日から施行され、中国国務院が2001年12月20日に公布した『中華人民共和国外資系金融機関管理条例』は同時に廃止されることになっている。

「チャイナネット」2006年11月16日

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