特に困難なグループを重視
国務院の通達によると、農村貧困人口とは、世帯の1人当たり年間平均可処分所得が各地の最低生活保障基準を下回る農村住民を指す。主に病気や身体障害、高齢による体力低下、労働能力喪失、劣悪な生存条件などで、恒常的に生活が困難な農村住民だ。最低生活保障基準は、全国レベルでは主に国家統計局が毎年発表する農村貧困線を参考にする。2005年は683元、06年は693元だった。地方は各地の実際の状況に基づき基準を設定する。1人当たり年間平均可処分所得が最低生活保障基準を下回り、各地の最低生活保障条件を満たした場合、最低生活保障制度の適用を申請できる。申請後は収入調査、審査、認可を経て同制度が適用される。
同制度では、高齢者、身体障害者、孤児は特別サービスを受けられる。特別サービスは2つの方面に分類される。まず、所得レベルがさらに低く、生活状況が困難な状態にある場合、より手厚い補助を行う。また、最低生活保障給付金を受け取りにいくのが困難な場合、扶養者、後見人、隣人が代理で受領することを認める。末端の民政組織幹部や自治組織幹部による訪問サービスも行う。農村最低生活保障制度の運用に当たっては、特別な困難に直面にしている人々に対する制度適用状況に関心を払っていく。
「人民網日本語版」より2007年8月21日