特集:中国製品の品質と安全性
日本では、途上国から日本へ輸出された製品の関税優遇に関する「特恵関税制度」が実施されている。この「特恵関税制度」は発展途上国の経済の発展を促すことを目的とし、特定の国に通常より低い関税を適用する優遇政策である。
同制度は現在164の国・地域に適用され、関税適用の6000品目の製品の中で、約3500品目の製品にはこの特恵関税が適用されている。しかし、そのうちの78品目の製品(多くは繊維、革製品、木製はしなどの日用品)に輸入限度額が設けられている。限度額を超えた製品には、その超過分について特恵関税の適用が適用されず、普通関税が課されることになっている。
伝えられるところによると、今年7月中旬現在、輸入限度額が設けられている78品目の製品のうち、中国は51品目で限度額を超えている。したがって、日本側はこの51品目の中国製品への特恵関税の適用を停止する。
また、輸入額が10億円を超え、国別の割当額の25%を上回る製品にも、次年度から、この優遇政策は適用されなくなる。ちなみに、これにあたる13品目の製品の中で、11種類は中国から輸入されている製品(床材や食器など)である。
これらの製品の輸入量が増え続けていることや品質の面での不備などを理由に、現在、日本側は中国の日本向け輸出製品への特恵関税の全面的な撤廃を検討しているという。
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「チャイナネット」2007年9月19日