全国政治協商会議委員で、国家知識産権局の李玉光副局長は両会(全国人民代表大会、全国政治協商会議)期間、「知的財産権の反独占(独占禁止)条例」を早急に制定し、知的財産権の「緊急警告制度」を確立することでグローバル化を進める過程に起こる知的財産権の問題に対応することを呼びかけた。「中国新聞網」が伝えた。
李副局長は「近年、グローバル化に参与する過程で知的財産権の問題は常に中国の経済発展の中心的問題と関わっている。05年以降、知的財産権が要因で技術的な貿易障害を被った中国の輸出企業の損失は最も損失が大きい製品100種類を数えただけでも2千億ドルに上る。米政府は昨年、著作権問題で2度中国を世界貿易機関(WTO)に提訴した」と述べた。
李副局長によると、中国は現在、知的財産権の反独占制度や、貿易に関する知的財産権の公共情報サービスシステムが確立されていないため、海外の知的財産権紛争に正確に予測・対応する体制が不十分で、企業に適時指導やサポートが提供できない。一方で、中国企業は自主革新能力が低く、法律を武器に自分の権益を保護することに慣れていないこととも関係がある。
中国は昨年、知的財産権の乱用を規制する原則的な規定を盛り込んだ「反独占法」を制定したものの、実用性に欠けているため、司法部門は実務において知的財産権の乱用行為に対する効果的な規制ができていない。「知的財産権反独占条例」が制定されれば、「反独占法」の補足条例となる。
「人民網日本語版」2008年3月7日 |