
財政部と国家税務総局は、『輸入製品油消費税の調整に関する通知』を出し、2008年3月1日から、輸入されるナフサ、ソルベント、潤滑油、燃料油に対して、法定税率に基づく消費税徴収を再開するとした。ただし輸入ナフサの消費税は、2010年12月31日まで免除される。
これは消費税政策の健全化を図り、税収制度面の統一と公平を促すために、国務院の許可を得て一部の製品油について消費税の調整を行ったものだ。
消費税の調整後、ナフサは0.2元/リットル(1㎏=1.385リットル)、ソルベントは0.2元/ (1㎏=1.282リットル)、潤滑油は0.2元/(1㎏の=1.126リットル)、5-7号燃料油は0.1元/ (1㎏=1.015リットル)、その他の燃料油は0.1元/リットルに基づいて消費税が徴収される。
財政部と国家税務総局は、今年1月1日から法定税率に基づいて、ナフサ、ソルベント、潤滑油に対して0.2元、燃料油に対して0.1元の消費税税率を適用することを内容とした『一部製品油の消費税政策の調整に関する通知』を出している。
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「チャイナネット」2008年3月20日 |