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中央企業の債券発行、国資委の事前承認が必要に |
発信時間: 2008-04-14 | チャイナネット |
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国有資産監督管理委員会(国資委)は13日、「中央企業の債権発行に関する管理暫定規定」を発表し、中央政府直属の国有企業(中央企業)が社債などの中長期債券を発行する場合の政策決定プロセスを規範化した。これにより中央企業は今後、債券の発行に先だって国資委の同意を得ることが必要になる。 同規定によると、中央企業が今後、債券を発行しようとする場合は、まず国資委に実行可能性に関する報告を提出しなくてはならない。国有独資企業と国有独資公司の債券発行では、国資委が法定プロセスに基づいて決定を行うこととし、国有持ち株会社または国有資本出資会社の債券発行では、株主総会で決議を行い、その審議状況を直ちに国資委に報告することとする。 国資委は中央企業の債券発行について審議を行い、決定を下すか意見を提出する。企業は国資委または株主総会の同意を経なければ、国の関連主管部門に社債発行の申請を提出できない。 「人民網日本語版」2008年4月14日 |
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