上海市はこのほど「上海市の国有企業の投資に関する監督管理暫定規定」を制定し、国有企業の金融投資行為に対して明確な規定を打ち出した。規定に基づき、国有企業の先物取引投資、株式投資、資産管理委託業務への従事が厳しく制限されるとともに、国有企業の債券・ファンド購入が適宜制限される。また国有企業の金融投資の規模・比率は企業自身の利益や財務・融資能力に見合ったものでなければならないとされた。「上海証券報」が伝えた。
上海市国有資産監督管理委員会は一連の原則に基づき、国有企業の対外投資、固定資産投資、金融投資などに対する監督管理を進める。原則には▽都市発展プランや産業政策に合致していること▽国有資産監督管理委員会の配置計画や構造調整の方向性に合致していること▽企業の発展戦略・プランに合致していること▽主業務を中心とし、企業のコア競争力の向上にプラスになること▽副業務の投資が主業務の発展に影響しないこと▽企業の投資のプラン決定プロセスおよび管理制度に合致していること▽投資規模が企業の資産・経営規模、資産の負債レベル、実際の資金調達力と釣り
合っていること▽十分な科学的論証を踏まえ、プロジェクトの投資収益見込みが国内の同業他社の同期の平均レベルを下回っていないこと――などが含まれる。
「人民網日本語版」2008年6月20日 |