「専利法」(専利は特許、実用新案、意匠)の改正案が25日、全国人民代表大会(全人代)常務委員会に初めて提起された。現行法で授権の前提とされていた「相対的な斬新性に関する基準」が削除され、新たに「絶対的な斬新性に関する基準」が採用されている。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
現行法の規定では、中国での専利の授権では「相対的な斬新性に関する基準」が適用され、特許・実用新案の権利を申請する場合には、国内・海外で未発表であることと、国内で公開使用されていない、またはその他の方法で知られていないことが前提だった。また意匠の権利の申請では、国内・海外で未発表であることと、国内で公開使用されていないことが前提とされていた。
現行法の規定に基づけば、公開発表されていない技術の一部について、海外ではすでに公開使用されている、または同じような製品が販売されているにもかかわらず、国内では公開使用されていない、または同じような製品が販売されていないとして、専利権が付与されるケースがあり得た。このため中国の専利の質が下がり、独自開発の奨励にマイナスになるとともに、海外の既存技術を中国で応用する場合の障害となっていた。
こうした事態を受けて、今回の改正案では「絶対的な斬新性に関する基準」が採用された。改正案の規定によると、権利を付与される専利は国内・海外で知られていないものでなければならない。また改正案は、意匠の専利の質を高めるために、平面に印刷された主としてラベルの役割を果たすデザインについて、専利権を付与しないことを規定する。 「人民網日本語版」2008年8月27日 |